株式会社レーサム 質問状





株式会社レーサムへの質問状


6月20日レーサム本社にて、質問状の提出をした。

毎年、問題が目立つ株式会社レーサムだが、今年も元従業員が逮捕された事件がおき、話題となっている。

この元従業員は、レーサムと雇用契約をしている時期にレーサムの扱っている物件を利用して、不動産会社から資金を詐取したことで、逮捕されている。

以下は、当方が株式会社レーサムに提出した質問状である。

質問状

一、工事代金キックバックについて

2023年4月11日付のIRで、公表された『特別委員会の設置に関するお知らせ』を公表し、貴社社員が工事代金を水増し、発注を行い特定の下請け会社から工事代金の水増しを一部キックバックとして受け取ったという内容である。

調査報告書によると従業員による単独で行った事案であるとされているが、貴社の役員が関わっており、組織ぐるみの犯行であると思われる。

A氏と連絡が途絶えたためにA氏の説明を受けることができなかったとして、調査が不十分な内容であると伺える調査報告書であったため、真相が明らかになっていないと考えられる。
またキックバック代金も約1億7500万と記載されているが、実際に受けとった金額と乖離があるのではないかと疑いを持っている。

その理由として、貴社の関係者が、本件の調査方向について疑問や不満に思っている人物などが、あるのではないかと思われる。

このような不正は、氷山の一角でありまだまだ問題が明るみになるのではないかと懸念しているが、貴社のコンプライアンス体制や現経営陣の交代がなければ、このような体質は変わらないと考えられる。

今後内部に対する調査を行うことはあるのか、またこのような不祥事が起きた場合、責任の所在を明らかにされたい。

二、貴社の元社員による詐欺行為について

2021年3月頃にレーサムの元従業員である山川貴之氏が、大手不動産会社K支店のO氏から紹介を受けた清水寺の物件(京都市東山通大橋東4丁目清水2丁目208番‐9 862.08平米)において、A社から買付に関する費用として複数回にわたり、8300万円を詐取し、トラブルとなっている。

山川氏は、令和4年11月11日にレーサム本社の会議室にR社を呼び、本物件の共同買付を提案し、直属の上司にあたる常務取締役の染谷氏及び代表取締役副社長である飯塚氏の名前をあげ、役員が関与する案件として、A社の代表取締役社長を信用させた。

また複数回にわたり貴社オフィスの会議室を利用し、本件に関する協議を行ったことや契約書類のやり取りをレーサム宛に送付したと思われるが、社内に協力者がいたと考えられる。

この一連の行為に関連して、貴社の実印を悪用したことや売渡意向表明書及び一連の仕入れに関する書類を偽造した事実も本件の信憑性を裏付ける結果となり、貴社のずさんな管理体制及び経営陣の関与について重大な疑念が生じることは避けられない。

このことから第355条(善管注意義務)に基づき、取締役には、会社の業務を適切に管理・監督する義務があり、不正行為を防ぐための内部統制システムを導入・運用する責任を怠ったことが原因で起きた極めて重大な問題である。

以上の点を踏まえて、貴社経営陣の本件に対する認識及び責任の所在についてご回答願いたい。

三、貴社元従業員が、起こした詐欺行為が発覚後の対応について

上記の内容により山川氏とA社との間でトラブルが発覚し、被害者であるR社が倒産寸前に追い込まれ、窮地に立たされている状態にも関わらず、本件における謝罪どころか弁護士から本件を周囲に対して口外しないよう圧力をかけている。

貴社の対応は、被害者に対して非常に高圧的な態度をとっており、関連企業に対して『連絡をするな』『法的な措置をとる』など圧力をかけており、貴社に悪気はなく、被害者のような言い方をしている内容をボイスレコーダーの録音から確認ができる。

本件の顛末は、山川氏が貴社に在籍中におきた事案であり、管理体制の問題や使用者責任が問われる内容であるにもかかわらず、被害者対してとった行動は貴社の立場だけを考慮した身勝手な行動は、企業としての倫理及び社会的な道理に反する行為であることは、明白である。

被害者に対する一連の対応を指示した人物は、役員または、弁護士の見解であるか明確に指示した人物について、ご回答願いたい。

さらに貴社の対応は、第355条(善管注意義務)に基づき、企業の利益を追求する一方で株主の利益を損なう行為であり、これらの法的義務に違反していると考えられる。また、コンプライアンス上の観点からも、企業倫理および社会的責任を果たしていないことが明らかである。

以上の点を踏まえ、貴社経営陣の本件に対する認識および今後の具体策の対応について、明確にご回答願いたい。

四、貴社の元社員である山川氏の逮捕について

貴社元社員の山川氏が、2022年1月から2023年7月頃までに清水寺近辺の土地と店舗の購入費用として、株式会社Cを騙し、口座に現金3300万円をだまし取ったとして2024年5月24日に警視庁麹町署に逮捕され、その後6月15日に再逮捕されている。

本件における土地と店舗は、貴社の代表取締役副社長である飯塚氏が代表を務める株式会社LIBERTE JAPANの保有するリベルテ・パティスリー・ブーランジェリーの売買をするための費用であったことから飯塚氏の関与についても重大な疑念が生じるとともに管理体制に深刻な問題があると思われる。

また子会社である株式会社LIBELTE JAPANの取締役である鈴木めぐみ氏に関して、飯塚氏の愛人関係にあたる存在であることは、企業内および関係者の間で、噂をされているが、このことが事実であれば会社を私物化しており株主の利益を損なう行為であると考えられる。

役員の不倫行為は、社内規定や企業倫理に反し、企業の評判や信頼性を損なうとともに、利益相反や企業統治の問題を引き起こす可能性がある。また会社法第356条の利益相反の恐れや会社法第362条の取締役会の権限に抵触する恐れがあり、コーポレートガバナンスによる監督機能の不備を問われ、株価にも影響することで株主の利益を損なう行為であると考えられる。

これらの点を鑑みて、貴社役員の本件に対する認識及び今後の対応について明確にご回答いただきたい。また仮に不倫が事実だった場合の対応について、飯塚氏の見解を求める。

五、貴社の元社員による詐取行為について

当方が知る限りでは、このような詐取をした事案が3件あり、総額およそ2億円の被害が確認できている。

貴社元社員である山川氏は、2023年8月31日付で、解雇されていると思われるが、詐取行為を行った時期は、いずれも在籍期間に起きた事案であり、極めて悪質な行為である。

山川氏は、約2億円の資金を詐取したが、不思議なことに手元に資金が残っていない状態であり、資金の流れが不明となっている。

仮に一円でも貴社の事業に関連する行動により、資金が流入していた場合、貴社にも責任がいくのではないかと懸念している。

民法第715条に基づき、会社の使用者責任を負う可能性があると思われるがこの会社に損害が生じる恐れがあるが、貴社の認識をご回答願いたい。

六、貴社元社員による不正の告知について

貴社は、2024年2月16日付で、『弊社従業員に関する注意喚起について』という題名で、関連する企業に対して、FAXによる告知を行っている。

本件は、2023年8月31日の段階で、山川氏を解雇しているが、なぜこのタイミングで関連会社のみ告知を行ったのかご回答願いたい。

またこのことは、会社法第435条の会社情報の適正開示により、株主に対して事前にIRを出すべき内容であると考えられ、虚偽の報告: 詐欺行為に関する情報を隠蔽する、虚偽の報告を行った場合、適正開示義務に違反する可能性または、不完全な情報提供: 詐欺行為に関する詳細な情報を提供せず、株主に誤解を招く情報を提供した場合も、この義務に違反する可能性があるが、貴社の認識を明確に示していただきたい。

七、貴社の不正行為に関する再発防止策について

2023年5月12日付のIRで、『当社元従業員による不正行為に関する再発防止策の策定に関するお知らせ』を告知している。

しかし、再発防止策や不適切事象発覚時の対応マニュアルの策定、コンプライアンス教育の充実などについて明記しているが、本件に関して全く機能していないと判断できる。

これらの問題から、会社法第318条の内部統制のシステム及びコンプライアンス体制の監査、リスク管理の監査が機能していないと考えられる。また監査役の義務違反に抵触する恐れがあるのではないか。

さらに不正行為や法令違反の報告義務を株主に対して怠ったことは、重大事項の報告怠慢及び再発防止策を怠った監査役の監査機能が十分に発揮されていないと考える。

以上の点から、コーポレートガバナンスの基準である適切な情報開示と透明性の確保に欠如していると判断できる。

よって会社法第318条の株主総会における議決権の行使に基づき、取締役及び監査役の総退陣を求めることを提案する。

七、貴社の創業者である田中氏について

貴社の創業者である田中氏は、様々な噂があり辞任をされたと考えられる。しかし現在も株主第二位である日本投資株式会社の100%株主であると思われるが、貴社の経営に関与されているのかご回答願いたい。

上記の点を踏まえ、貴社の経営陣および監査役には重大な責任があると考えられ、実質的支配者である飯塚氏の辞任を要求するとともに我々は、腐敗した経営体制及び責任の所在を徹底的に追求する所存である。

これらの問題に対する適切な対応がなされない場合、私ども株主は会社法第847条に基づき、株主代表訴訟を含め法的措置を検討し、貴社の責任の所在を明らかにする所存である。

本件、質問状において一連の行為を知るに足りる情報及び資料を基に作成しており、質問状に対するご回答を、第33期株主総会前にご提出いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


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